○伊方町交通指導員設置規則

平成17年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、伊方町交通安全の保持に関する条例(平成17年伊方町条例第16号)に基づき、伊方町に交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、これに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員の任務は、警察及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は、次に該当する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 交通安全の推進に熱意と指導力を有する者

(2) 交通法規等に通じ、町長が特に適任と認める者

(人員及び任期)

第4条 指導員の人員は15人とし、その任期は2年とする。ただし、再委嘱することができる。

(解嘱)

第5条 町長は、その指導員が、適格性を欠くにいたった場合は、解嘱することができる。

(身分証明書)

第6条 町長は、指導員を委嘱したときは、指導員証を交付するものとする。

(教養、訓練)

第7条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、随時所轄警察署長等の協力を得て、講習を行うものとする。

(報償費)

第8条 指導員の報償費は、年額42,000円とする。

(災害補償)

第9条 町長は、指導員が任務に従事中災害を受けた場合は、伊方町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年伊方町告示第62号)により補償する。

(勤務)

第10条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、その職務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその職務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第11条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み誠実をもって当たること。

(2) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊方町交通指導員設置規則

平成17年4月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第23号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年8月19日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第11号