○伊方町自動車臨時運行許可規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行許可」という。)について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 臨時運行許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償保険証明書を添付の上、当該申請書を提出しなければならない。

第3条 すでに登録(又は届出)されている自動車で、検査の有効期間の経過後、検査のために臨時運行許可の申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる以外は、有効期間を付して、臨時運行の許可をしなければならない。

2 前項の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証の交付等)

第5条 町長は、臨時運行を許可した場合においては、直ちに臨時運行許可整理簿(様式第2号)に記録するとともに、許可を受ける者に対し、臨時運行許可証(以下「許可証」という。(様式第3号))及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証及び番号標の掲示)

第6条 許可を受けた自動車の臨時運行を行う者は、自動車の運行中、許可証をその前面の見やすい場所に表示し、番号標は、前面及び後面(3輪車及び2輪車の車両にあっては、後面とする。)の所定の位置にボルトで、確実に取り付けなければならない。

(番号標等の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに、その番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第8条 臨時運行を許可された者が、許可証又は番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署に届出を行い、町長に対して臨時運行許可番号標・許可証の紛失届(様式第4号)及び始末書を提出しなければならない。

第9条 臨時運行を許可された者が、番号標を著しく損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消)

第10条 町長は、臨時運行許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(手数料の納付)

第11条 申請者は、伊方町手数料条例(平成17年伊方町条例第69号)に定める臨時運行許可手数料を申請と同時に納付するものとする。

(文書の保存)

第12条 町長は、臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 2年

(2) 臨時運行許可証 2年

(3) 臨時運行許可整理簿 2年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町自動車臨時運行許可規則(平成3年伊方町規則第28号)、瀬戸町自動車臨時運行許可規則(昭和57年瀬戸町規則第4号)又は三崎町自動車臨時運行許可規則(昭和57年三崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町自動車臨時運行許可規則

平成17年4月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)