○伊方町手数料条例

平成17年4月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 3,000円

(8) 旅行証明書交付手数料 1枚につき 50円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(16) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1件につき 1,200円

(17) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料

 火工品のみの譲受けの許可申請手数料 1件につき 2,400円

 その他の譲受けの許可申請手数料

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

(イ) その他の場合 1件につき 6,900円

(18) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請手数料 1件につき 7,900円

(19) 公租及び公課に関する証明手数料 1件につき 200円

(20) 土地、建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 200円

(21) 動産又は不動産に関する証明手数料 1件につき 200円

(22) 船舶及び車両に関する証明手数料 1件につき 200円

(23) 営業又は職業に関する証明手数料 1件につき 200円

(24) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円

(25) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 印鑑登録証の交付手数料(再交付を含む。) 1件につき 200円

(27) 死亡埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(28) 公簿図書類の謄抄本の交付手数料 1枚につき 200円

(29) 公簿図書類の謄抄本の記載事項に変更がないことの証明手数料 1件につき 200円

(30) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票(広域交付を含む。)又は除かれた住民票の写しの交付手数料 1件につき 200円

(31) 前号に掲げる写しの記載事項に変更がないことの証明手数料 1件につき 200円

(32) 住民基本台帳法による戸籍附票又は除かれた戸籍附票の写しの交付手数料 1件につき 200円

(33) 前号に掲げる写しの記載事項に変更がないことの証明手数料 1件につき 200円

(34) 住民基本台帳法による住民票又は除かれた住民票及び戸籍附票又は除かれた戸籍附票の閲覧手数料 1件につき 200円

(35) 住民基本台帳法による住民票又は除かれた住民票及び戸籍附票又は除かれた戸籍附票の記載事項証明手数料 1件につき 200円

(36) 住民基本台帳法による住民票に基づく行政証明 1件につき 200円

(37) 公簿、公文書、図書等の閲覧手数料 1件につき 200円

(38) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援に要する手数料 別表第1に定める額

(39) 特定家庭用機器再商品化法第54条に係る運搬手数料 1台につき 2,500円

(40) 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧手数料 1回につき 200円

(41) 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1枚につき 200円

(42) 愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号)第47条の規定による許可手数料 別表第2に定める額

(43) その他の証明手数料 1事項1通につき 200円

2 前項の証明事項を一括して1通に証明を請求する場合は1通ごとにこれを1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は各1通ごとに1件とし、数人共同して請求する場合は1人ごとに計算して手数料を徴収する。

(証明、閲覧の限定)

第3条 前条第1項各号の証明、閲覧及び写しの交付は、閲覧に供して支障のないものに限る。

(納付の時期)

第4条 手数料納付の時期は、法令の別段の定めがあるものを除くほか、申請の際に納付しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(既納の手数料)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第7条 地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において、観光、学術研究又は教材のため鳥獣を飼養する者に対しては、第2条第25号の規定にかかわらず、その手数料を免除する。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 官公庁から請求のあったとき。

(2) 本町の住民であって、現に公費の扶助を受けている者又は公費の扶助を受けるために必要とする者

(3) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めたとき。

3 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

4 前項の規定により無料で証明を請求する場合は、無料で請求する旨及びその証明書の用途等を明記した証明願を提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町手数料条例(平成12年伊方町条例第14号)、瀬戸町手数料徴収条例(平成12年瀬戸町条例第10号)又は三崎町手数料徴収条例(平成12年三崎町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月28日条例第199号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第23号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年10月5日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

指定居宅サービスに要する手数料

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

指定居宅介護支援に要する手数料

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額

別表第2(第2条関係)

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

(1) 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

(2) 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

(1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

1枚

120円

(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

240円

10 消火栓標識を利用する広告物等

1個

120円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

(1) 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

(2) 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

(1) 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15の項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

伊方町手数料条例

平成17年4月1日 条例第69号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号
平成17年6月28日 条例第199号
平成20年4月30日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年10月5日 条例第32号
令和2年7月1日 条例第21号
令和3年6月23日 条例第19号