○伊方町情報公開調整委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 伊方町情報公開条例(平成17年伊方町条例第11号)を適正かつ円滑に運用するため、伊方町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び調整を行うものとする。

(1) 公文書の公開に関する統一的判断に関すること。

(2) 公文書の公開決定の判定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公文書の公開に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、課長のうちから副町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町情報公開調整委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成28年3月15日 訓令第2号