○伊方町人権尊重の町づくり推進協議会規則
平成17年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町差別のない人権尊重の町づくり条例(令和7年伊方町条例第14号)第11条の規定に基づき、伊方町人権尊重の町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、伊方町差別のない人権尊重の町づくり条例第6条第2項及び第11条第1項の重要事項について協議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 協議会には、会長及び副会長を置く。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5 協議会の会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権関係等を代表する者
(3) 関係機関及び団体の代表者
(4) 町民を代表する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員がその職又はその資格を失った場合は、委員の資格を喪失する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。