○伊方町再生可能エネルギー導入促進検討委員会設置要綱
令和5年8月30日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、2050年の脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー導入目標を設定するための基礎調査の実施に関し、専門的及び総合的立場から必要事項を検討するため、伊方町再生可能エネルギー導入促進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議・検討を行う。
(1) 再生可能エネルギー導入の現状や課題に関する事項
(2) 温室効果ガス排出量の推計に関する事項
(3) 再生可能エネルギー導入量の推計に関する事項
(4) その他再生可能エネルギー導入目標等の設定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体又は法人等の代表者
(3) 行政関係者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、委員が互選する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 議長は、必要があるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員は、会議に出席できないときは、書面で意見を提出することができる。
(解散)
第5条 委員会は、その任務を達成したときに解散する。
(報酬の額)
第6条 委員の報酬の額については、伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊方町条例第38号)の規定を準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。