○伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支払方法)
第3条 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間として、月1回支給する。月の途中において就任若しくは退任した場合の報酬の計算方法、又は支給定日が休日等に当たる場合の支給日その他報酬の支給については、一般の職員の例による。
2 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、4月1日から翌年3月31日までの計算期間として、年1回支給する。ただし、退職その他の事由により職を失った場合は、月割計算として当月分までの金額を支給し、年度途中において就任した場合は、その翌月から月割計算をもって支給する。ただし、月の初日に就任した場合は、その月から支給する。
3 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、職務に従事した日数に応じて、その都度支給する。
(費用弁償額及び支給方法)
第4条 特別職の職員が、職務を行うために要した費用の弁償として受ける旅費の額及びその支給については、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定中、特別職員に適用される規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和36年伊方町条例第8号)、投票管理者等の報酬支給条例(昭和35年伊方町条例第11号)、各種委員会の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年瀬戸町条例第6号)、投票管理者等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年瀬戸町条例第7号)、地方自治法第207条の規定による費用弁償支給条例(昭和44年瀬戸町条例第15号)又は報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年三崎町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(伊方町非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の伊方町非常勤職員の報酬等に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の伊方町非常勤職員の報酬等に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月15日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第24号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
職名 | 報酬額 | |
監査委員 | 代表監査委員 | 年額 272,000 |
監査委員 | 〃 225,000 | |
教育委員会の委員 | 委員 | 〃 252,000 |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 〃 40,000 |
委員 | 〃 36,000 | |
補充員 | 日額 8,200 | |
農業委員会の委員 | 会長 | 年額 154,000 |
職務代理者 | 〃 149,000 | |
委員 | 〃 144,000 | |
農地利用最適化推進委員 | 委員 | 〃 144,000 |
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員 | 日額 7,000 |
特別職報酬等審議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
行政改革推進委員会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
個人情報保護審議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
行政不服審査会の委員 | 委員 | 〃 10,000 |
政治倫理審査会の委員 | 委員 | 〃 10,000 |
地域公共交通会議の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
防災会議の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
国民保護協議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
隣保館運営審議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
情報公開審査会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
総合計画審議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
指定管理者選定委員会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
入札監視委員会の委員 | 委員 | 〃 10,000 |
環境監視委員会の委員・幹事 | 委員 | 年額 20,000 |
幹事 | 〃 20,000 | |
環境審議会の委員 | 委員 | 日額 6,000 |
国民健康保険運営協議会の委員 | 会長 | 年額 15,000 |
委員 | 〃 13,000 | |
障害者自立支援判定審議会の委員 | 委員 | 日額 10,000 |
地域自立支援協議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
民生委員推薦会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
子ども・子育て会議の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
介護認定審査会の委員 | 委員 | 〃 12,000 |
地域密着型サービス運営委員会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
いじめ防止対策推進委員会の委員 | 委員 | 日額 12,000 |
いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
社会教育委員 | 委員 | 年額 20,000 |
文化財保護審議会の委員 | 委員 | 〃 20,000 |
スポーツ推進審議会の委員 | 委員 | 日額 6,000 |
スポーツ推進委員 | 委員 | 年額 35,000 |
学校給食センター運営委員会の委員 | 委員 | 〃 10,000 |
図書館協議会の委員 | 委員 | 日額 6,000 |
生涯学習センター運営委員会の委員 | 委員 | 〃 6,000 |
公民館運営審議会の委員 | 委員 | 年額 20,000 |
佐田岬半島ミュージアム運営協議会 | 委員 | 日額 6,000 |
統計調査員 | 1調査を通じ、国・県が定める基準額 | |
嘱託医(保育所) | 1施設当たり年額 75,000円以内 | |
嘱託歯科医(保育所) | 1施設当たり年額 50,000円以内 | |
嘱託医(小・中学校) | 1校当たり年額 150,000円以内 | |
嘱託歯科医(小・中学校) | 1校当たり年額 100,000円以内 | |
嘱託薬剤師(小・中学校) | 1校当たり年額 15,000円以内 | |
消防団員 | 団長 | 年額 134,000 |
副団長 | 〃 100,000 | |
分団長 | 〃 65,000 | |
副分団長 | 〃 45,000 | |
部長 | 〃 42,000 | |
班長 | 〃 39,000 | |
団員 | 〃 36,500 | |
地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職にあるもの(別に条例で報酬等の定めのある者を除く。) | 年額 360,000円以内 | |
日額 30,000円以内 |