○伊方町道路新設改良工事基金条例施行規則
令和3年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 伊方町道路新設改良工事基金条例(令和3年伊方町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第2条 条例第6条の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 三崎地区内1号線道路新設工事
(2) 仁田之浜地区内1号線道路新設工事
(3) 町道塩成港線道路改良工事
(4) 町道湊浦奥線道路改良工事
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。