○伊方町道路新設改良工事基金条例
令和3年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 伊方町電源立地地域対策交付金事業(伊方町道路新設改良工事)に要する費用に充てるため、伊方町道路新設改良工事基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、伊方町電源立地地域対策交付金事業の財源をもって基金に積立てる額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又は本基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、規則で定める事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、基金設置の目的により処分をした日に、その効力を失う。