○伊方町子育て応援事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを育てられる環境の整備を図るため、伊方町地域商品券(以下「地域商品券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象乳児 令和2年4月1日以降に出生した者(死産を除く。)であって、地域商品券の交付時に本町の住民基本台帳に記録されている者で、同一世帯における第1子の満1歳に満たないものをいう。
(2) 保護者 対象乳児の親権を行う者、未成年後見人等であって現に対象乳児を監護し、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(交付の対象)
第3条 交付を受けることができる者は、対象乳児の保護者(以下「交付対象者」という。)とする。
(交付申請)
第4条 交付対象者が地域商品券の交付を受けようとするときは、子育て応援事業交付申請書(別記様式)を対象乳児の1歳の誕生日の前日までに町長に提出しなければならない。
(地域商品券の交付)
第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、対象乳児の母子手帳に、地域商品券を交付済であることを記載のうえ、申請者に地域商品券を交付するものとする。
(地域商品券の額等)
第6条 地域商品券は、1人当たり5万円分(1,000円券50枚)を発行する。
(使用範囲)
第7条 地域商品券を使用する者は、伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)を遵守しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。