○伊方町地域商品券発行基金条例施行規則
令和元年6月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町地域商品券発行基金条例(平成31年伊方町条例第6号。以下「基金条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金条例第1条の事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 伊方町地域商品券(以下「地域商品券」という。)を配付又は販売するものとして条例等で定める事業
(2) その他町長が特に認める事業
(基金への積立)
第3条 前条の事業を実施する課等(以下「担当課」という。)は、事業実施に必要な額を伊方町地域商品券発行基金(以下「基金」という。)に積み立てなければならない。
(地域商品券の作成等)
第4条 第2条の事業を実施するために作成する地域商品券の券面総額は、担当課が事業を実施するために予算計上した積立金の額の範囲内とする。
2 前項の地域商品券の券面金額は、500円及び1,000円とする。
3 会計室は、地域商品券を町民へ配付する場合は、担当課の申請により地域商品券を担当課へ交付するものとする。
(地域商品券の利用区域)
第5条 地域商品券は、町内全域の地域商品券取扱店(以下「取扱店」という。)において利用できるものとする。
(地域商品券の使用範囲)
第6条 地域商品券は、取扱店が取り扱う商品、サービス等について使用できるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。
(1) 現金への換金
(2) ビール券、図書券等の商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等の換金性の高いものの購入
(3) たばこの購入
(4) 税金、振込手数料、公共料金等(電気、水道料金等)の支払
(5) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品代金の支払
(6) 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払
(7) 出資及び債務の弁済
(8) 国及び地方公共団体への支払(町が運行する地域公共交通利用券の購入を除く。)
(9) その他町長が不適当と認めるもの
(つり銭)
第7条 取扱店は、地域商品券の使用者(以下「使用者」という。)が地域商品券の額面に満たない利用のときであっても、不当利益の発生防止のため、つり銭は支払わないものとする。
(取扱店の登録等)
第8条 取扱店として登録できる者は、町内に事業所、店舗等を有する事業者とする。
2 取扱店の登録を希望する事業者は、地域商品券取扱店登録届出書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する届出により登録された取扱店に対し、地域商品券取扱店ステッカーを交付するものとする。
4 取扱店は、前項のステッカーを店頭等の見やすい場所に掲示するものとする。
(取扱店の遵守事項)
第9条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者が地域商品券を使用する際において、地域商品券の受取を拒まないこと。ただし、地域商品券の破損、汚損等の程度が大きい場合はこの限りでない。
(2) 地域商品券に偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに速やかに町に申し出ること。
(3) 地域商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(4) その他町長がこの規則の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(地域商品券の換金手続)
第10条 取扱店は、地域商品券換金請求書(様式第2号)に使用された地域商品券を添えて、使用された日の属する月の翌月10日までに町長に提出し、換金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の規定による換金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった月の翌月の末日までに当該取扱店に支払うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月9日規則第18号)
この規則は、令和3年4月15日から施行する。