○伊方町職員自己啓発助成金交付要綱
令和元年9月27日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、職員が自ら問題意識を持ち、新しい知識若しくは必要な知識を積極的に吸収するため自ら計画し実施する自己啓発研修等(以下「自己啓発研修」という。)を行う場合又は業務の遂行に寄与すると認められる資格若しくは免許(以下「資格等」という。)を取得した場合において、自己啓発研修の受講や資格等の取得に要した経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、職員の自己啓発意識及び業務遂行能力の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 自己啓発研修に対する助成の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 一定の目的を持って行う個人又はグループで実施する研修
(2) 町政の推進又は業務の遂行に寄与すると認められる各種通信教育、講習及び講義の受講
(3) その他町長が認める研修
2 資格等の取得に対する助成の対象は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。
(1) 職員の職務に関連する資格等
(2) 町政の推進に寄与すると認められる資格等
(助成対象経費)
第3条 自己啓発研修に対する助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 自宅からの旅費の総額。ただし、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定により算出した額を超えることはできない。
(2) 通信教育、講習及び講義に係る受講料
(3) 研修に係る負担金
(4) その他町長が必要と認めた経費
2 資格等の取得に対する助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 資格等の取得に係る講習等の受講料及び講習時に必要なテキスト代
(2) 資格等の試験に係る受験料
(3) その他町長が必要と認めた経費
(助成金の額)
第4条 自己啓発研修に対する助成金の額は、助成対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、1人当たりの助成金の額は、10万円を限度とする。
2 資格等の取得に対する助成金の額は、助成対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、1人当たりの助成金の額は、5万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合の助成金の額は、町長の定めるところによる。
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする職員は、自己啓発助成金交付申請書(様式第1号)に、自己啓発研修及び資格等の内容を説明した書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 自己啓発研修の受講料、研修負担金、資格等の取得のための受験料(以下「受講料」という。)の領収書の写しその他受講料を支払ったことを証する書類
(2) 資格等の合格証の写しその他申請に係る資格を取得したことを証する書類
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第9条 町長は、助成金の交付の決定を受けた職員が偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたときは、助成金交付の決定の全部を取り消し、助成金を返還させることとする。
2 町長は、職員が助成金の交付を受けてから3年以内に退職したときは、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消し、助成金を返還させることができる。
(職務専念義務の免除)
第10条 助成金の交付の決定を受けた職員が、正規の勤務時間が割り振られた日(伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)第9条に規定する日を除く。)に自己啓発研修及び資格等の取得を行う場合は、伊方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年伊方町条例第32号)第2条第1号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除することができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日以降に開始した自己啓発研修及び資格等の取得について適用する。