○伊方町職員等の旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第48号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条―第24条)
第3章 外国旅行の旅費(第25条―第33条)
第4章 雑則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する町職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図るものとする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその所属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める者をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職(解職、罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合は、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、町長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
11 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額により支給する。
(旅費の計算(旅行経路))
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の計算(旅行日数))
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては100キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(旅費の計算(同一地域滞在中の日数等の減額))
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(旅費の計算(私事居住地等からの旅行))
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の計算(定額を異にする場合))
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅費の計算(区分計算))
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 町長、副町長、教育長及び医師(以下「特別職員」という。)の出張の目的地が県内の旅行については2等の運賃、出張の目的地が県外の旅行については1等の運賃
イ 特別職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の旅行については2等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する路線による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(船賃)
第16条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃
ア 特別職員については、中級の運賃
イ 一般職員については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 特別職員については、上級の運賃
イ 一般職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算して路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、出張の目的地の区分に応じ別表第1の定額による。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ別表第1の定額による。
(日額旅費)
第21条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する船賃、及び車賃の実費
(2) 日当については、別表第1の定額の範囲内で町長が定める額
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費の宿泊料
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第26条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第27条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
4 食卓料の額は、別表第2の定額による。
5 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(支度料)
第30条 支度料の額は、その旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第32条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。
(退職者等の旅費)
第33条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が町長と協議して定める額とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第34条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第35条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和59年伊方町条例第15号)、瀬戸町職員等の旅費に関する条例(平成3年瀬戸町条例第11号)又は三崎町職員の旅費に関する条例(昭和31年三崎町条例第16号)の規定による。
附則(平成18年12月28日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(伊方町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の伊方町職員等の旅費に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正法第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における改正後の条例第15条第1号アの規定の適用については、同号ア中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年3月17日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(伊方町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の伊方町職員等の旅費に関する条例第15条の規定は適用せず、改正前の伊方町職員等の旅費に関する条例第15条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年9月25日条例第18号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第18条~第20条、第22条関係)
内国旅行の旅費
車賃・日当及び宿泊料
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | ||||||
甲地 | 乙地 | 甲地 | 乙地 | 甲地 | 乙地 | 甲地 | 乙地 | ||
特別職員 | 円 37 | 円 3,500 | 円 3,500 | 円 2,000 | 円 1,400 | 円 15,000 | 円 13,000 | 円 12,000 | 円 8,000 |
一般職員 | 円 37 | 円 3,000 | 円 3,000 | 円 1,800 | 円 1,200 | 円 13,000 | 円 12,000 | 円 10,000 | 円 7,000 |
備考
(1) 県外とは、愛媛県以外の区域とする。
(2) 県外甲地とは、東京都内の特別区の存する地域及び政令都市の区域をいう。
(3) 県外乙地とは、県外甲地以外の区域をいう。
(4) 県内甲地とは、県外及び県内乙地以外の区域をいう。
(5) 県内乙地とは、八幡浜市・大洲市・西予市・西宇和郡及び喜多郡の区域をいう。
(6) 車賃を計算する場合において、当該旅費の額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(7) 企画旅行(航空賃及び宿泊料を含むものに限る。)により県外甲地に旅行する場合には、宿泊料は支給せず、滞在手当3,000円を支給する。
別表第2(第29条、第30条、第32条関係)
外国旅行の旅費
1 日当・宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | ||
特別職員 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 6,700円 |
一般職員 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 5,800円 |
備考
(1) 指定都市とは、町長が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として町長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間 | ||||
1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | ||
特別職員 | 78,160円 | 94,910円 | 111,850円 | 464,000円 |
一般職員 | 61,990円 | 75,270円 | 88,550円 | 368,000円 |