○伊方町新規漁業就業者育成強化事業費補助金交付要綱
平成29年8月17日
告示第59号
(目的)
第1条 町は、伊方町新規漁業就業者育成強化事業実施要領(平成29年伊方町告示第58号。以下「要領」という。)に基づいて、事業主体が実施する事業に対し、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で伊方町新規漁業就業者育成強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(事業対象経費及び補助率)
第2条 町長は、事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 事業種目、補助対象経費、事業主体、補助率及び上限額は、次のとおりとする。
3 補助金の額は、千円単位とする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、新規漁業就業者育成強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(1) 補助金額の増減
(2) 事業費の30パーセントを超える増減
(3) 取得する漁船の変更
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ新規漁業就業者育成強化事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた年度の12月31日までの事業遂行状況を翌月の15日までに、新規漁業就業者育成強化事業遂行状況報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに新規漁業就業者育成強化事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3第2項ただし書に該当し、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を新規漁業就業者育成強化事業費補助金にかかり仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、新規漁業就業者育成強化事業費補助金概算払請求書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の対象となった漁船の購入契約を解約又は購入した漁船を他者に転貸したとき。
(2) 要領に定める要件を満たさなくなったとき。
(財産の管理)
第15条 事業主体及び新規漁業就業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 前項の規定は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
3 事業主体及び新規就業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとする時は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項で規定する機械及び重要な器具については、耐用年数に相当する期間、町長の求めに応じて利用状況が確認できるよう、必要な書類を整備しなければならない。
(就業状況の報告)
第17条 補助事業者は、補助事業の完了の翌年度の5月末日までに新規漁業就業者育成強化事業就業状況報告書(様式第10号)を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、補助事業の完了の翌年度から起算して3年間行うものとする。
附則
この告示は、平成29年8月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月25日告示第30号)
この告示は、平成30年4月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日告示第30号)
この告示は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月25日告示第54号)
この告示は、令和3年5月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。