○伊方町新規漁業就業者育成強化事業実施要領
平成29年8月17日
告示第58号
(目的)
第1条 新規漁業就業者を積極的に確保・育成する漁業協同組合に対し、所属する新規漁業就業者の漁船取得を支援する経費又は当該新規漁業就業者の漁具及び漁船燃料代等を支援する経費を助成し、新規漁業就業者の育成強化及び着業促進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業主体は新規漁業就業者を指導及び支援する漁業協同組合とする。
(事業の内容)
第3条 事業種目ごとの具体的な事業内容や対象となる物品及び経費、採択要件については別表のとおりとする。
(営漁計画及び指導計画の提出)
第4条 本事業の支援を受けようとする新規漁業就業者は、漁業経営に関する目標や年間操業計画等(以下「営漁計画」という。)を記載した営漁計画書(愛媛県新規漁業就業者育成強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)様式第1号)を事業主体に提出するものとする。
2 営漁計画書の提出を受けた事業主体は、営漁計画に基づいて指導に関する目標や年間指導計画等(以下「指導計画」という。)を記載した指導計画書(県実施要領様式第2号)を作成し、営漁計画を添えて町長に提出するものとする。
3 営漁計画及び指導計画を見直す必要が生じた場合には、前2項の規定を準用する。
2 事業実施計画の重要な変更は、次のとおりとする。
(1) 事業主体の支援する新規漁業就業者の変更
(2) 取得する漁船の変更
(3) 事業種目及び事業内容の変更
3 事業実施計画の変更については、前条の規定を準用する。
(事業実施計画の承認)
第7条 町長は、事業主体から事業実施計画(変更)承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業主体に対し承認通知を行う。
(町の助成)
第8条 町は、この告示に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。
(事業の確認)
第9条 町長は、この事業の実績について、書類及び現地調査等によって確認するものとする。
(事業の執行)
第10条 事業主体は、町と愛媛県南予地方局八幡浜支局水産課と連携して、効率的かつ効果的な事業の実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月25日告示第29号)
この告示は、平成30年4月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日告示第29号)
この告示は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月25日告示第53号)
この告示は、令和3年5月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 事業内容 | 採択要件 |
(ア) 初期費用支援 | 新規漁業就業者の着業時の初期費用の軽減を図るため、新規漁業就業者が使用する漁船を取得する経費に対し助成する。 ただし、過去に本事業種目を実施した場合を除く。 | ○新規漁業就業者ごとに着業時の経営規模に応じた事業計画を有すること。 ○新規漁業就業者が事業主体の指導を受けた営漁計画を有すること。 |
(イ) 漁業活動支援 | 新規漁船漁業者の漁具費・燃料代等の漁業経費に対し助成する。 また、養殖業においては種苗等を購入する経費に対し助成する。 【漁業経費】 ○漁具費 ○燃料代 ○種苗購入費 ○飼料費 ○その他漁業に必要な消耗品等の経費 |
事業主体が支援する新規漁業就業者の要件について
年齢等 | 研修等資格要件 | 備考 |
○概ね満45歳未満の者 ○漁業就業後3年以内の者 ○独立して自営する漁業者 | 1)漁業人材育成総合支援事業による研修終了者又はそれに相当する国事業に基づく長期研修修了者 2)同研修の終了見込みの者 3)同研修の修了者と同等の漁業能力を有すると事業主体が認めた者 | 年齢等の要件のうち、概ね満45歳未満の者及び漁業就漁後3年以内の者については過去に本事業を実施した場合を除く。 |
支援する期間
対象者及び計画 | 支援期間 |
自ら作成した営漁計画及び事業主体の指導計画に基づき漁業活動に取り組む新規漁業就業者 | 3年以内 ただし、伊方町新規漁業就業者定着促進事業による支援期間も本事業による支援期間に含むものとする。 |
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様式第2号 削除