○伊方町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の交通事故の減少を目的とし、運転に不安をもつ高齢者の運転免許の自主返納を支援するため、高齢者運転免許自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する運転免許の取消通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書をいう。
(5) 協力事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者のうち、町内を発着する路線のバス事業者又は町内に事務所を有するタクシー事業者であり、かつ、この告示に基づく事業の趣旨に賛同する事業者をいう。
(対象者)
第3条 高齢者運転免許自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、運転免許を自主返納した者で、支援の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 満65歳以上の者
(3) 平成29年4月1日以降に自らが所有する全ての運転免許を自主返納した者
(支援の内容)
第4条 町長は、対象者1人について、3年を限度として伊方町が発行する運転免許自主返納者交通利用券(以下「利用券」という。)又は伊方町地域商品券(以下「商品券」という。)1万5,000円分を毎年交付するものとする。
(1) 取消通知書の写し
(2) 運転経歴証明書の写し
(利用券及び商品券の使用方法等)
第7条 申請者が利用券を使用するときは、協力事業者の定める運賃額に応じて、利用券等を協力事業者に手渡すものとする。
2 商品券の使用方法等は伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町告示第1号)に定めるところによるものとする。
(協力事業者の登録)
第8条 町長は、高齢者運転免許自主返納協力事業者登録申請書(様式第3号)を提出した事業者について、速やかに関係書類等を審査し、登録すべきものと認めたときは、協力事業者名簿に登録する。ただし、デマンド交通事業者については申請書の提出を省略する。
(利用料の請求)
第9条 協力事業者は、毎月初日から末日までに受領した運転免許自主返納者交通利用券を集計し、翌月の10日までに高齢者運転免許自主返納支援事業請求書(様式第5号)と一緒に町長へ提出し、請求するものとする。ただし、利用券等数が少ないときは、複数月分をまとめて請求できるものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査し、当該請求の日から40日以内に支払うものとする。
(禁止事項)
第10条 第6条第1項の規定により支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、支援事業により交付された利用券及び商品券を本人以外の第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月7日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の伊方町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示による改正後の伊方町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の相当規定によりしたものとみなす。