○伊方町赤潮被害緊急支援事業費補助金交付要綱
平成24年8月24日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町赤潮被害緊急支援事業実施要領(平成24年伊方町告示第60号)に基づき、漁業協同組合が行う死亡魚の処理に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する赤潮被害緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤潮被害緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、漁業協同組合において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ赤潮被害緊急支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに赤潮被害緊急支援事業実績報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を赤潮被害緊急支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成24年8月24日から施行し、平成24年6月18日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
漁業協同組合が行う死亡魚の処理に要する経費(処分費及び運搬費に限る。) | 補助対象経費の8分の5以内 |