○伊方町赤潮被害緊急支援事業実施要領
平成24年8月24日
告示第60号
1 目的
平成24年6月に宇和海で発生した過去最大の赤潮被害に対して、漁業者は、異臭の発生や海洋汚染を避けるため、死亡した養殖魚を迅速に処理しているが、短期間に大量の死亡魚が発生したことから、その処理量が膨大で多額の経費を要するため、漁業者の経営の圧迫が懸念される厳しい状況となっている。
このため、愛媛県及び関係市町と連携して漁業者自ら処理できない死亡魚の処理に要する経費の一部を緊急に支援することにより、漁業者の経営の安定化を図る。
2 事業実施主体
事業実施主体は、漁業協同組合とする。
3 補助対象
平成24年6月に宇和海で発生したカレニア・ミキモトイ赤潮により死亡した養殖魚を漁業協同組合が、民間の廃棄物処理業者、肥料製造業者又は公的機関において処理するために要する経費(処分費及び運搬費に限る。)を補助対象とする。
4 事業実施期間
事業実施期間は、平成24年6月18日から平成24年12月31日までとする。
5 町の補助
町長は、この告示に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定める伊方町赤潮被害緊急支援事業費補助金交付要綱により補助金を交付する。
6 その他
この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月24日から施行し、平成24年6月18日より適用する。