○伊方町観光物産センター管理運営規則
平成18年9月1日
規則第33号
伊方町観光物産センター管理運営規則(平成17年伊方町規則第120号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は伊方町観光物産センター条例(平成18年伊方町条例第29号。以下「条例」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の規定により利用許可の申請があった場合、利用が適当であると認めるときは、利用を許可する。
(運営協議会)
第4条 物産センターに、その管理運営を適正かつ円滑に行わせるため、伊方町観光物産センター運営協議会を置く。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町観光物産センター管理運営規則(平成17年伊方町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。