○伊方町観光物産センター条例

平成18年7月1日

条例第29号

伊方町観光物産センター条例(平成17年伊方町条例第173号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の特産品の普及、宣伝等地場産業の育成及び観光産業の振興を図り、地域の活性化に寄与するため、伊方町観光物産センター(以下「物産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

観光物産センター

伊方町九町字コチワキ3番耕地179番地1

(開館時間)

第3条 物産センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(開館日)

第4条 物産センターは、あらかじめ町長が定める閉館日を除き、毎日開館するものとする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休日を定めることができる。

(事業)

第5条 物産センターの事業は、次の掲げるとおりとする。

(1) 物産センターの適正かつ効果的な運用に関すること。

(2) 地元特産品の開発及び普及啓蒙に関すること。

(3) 物産センターの運営及び振興に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(指定管理者による管理)

第6条 物産センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産センターの維持管理に関する業務

(2) 物産センターの利用の許可に関する業務

(3) 物産センターの利用に係る料金の収受に関する業務

(4) 地元産品の展示及び宣伝販売に関する業務

(5) 民俗資料、文化財等の展示に関する業務

(6) 観光客に対する利便の提供に関する業務

(7) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第8条 物産センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は展示品等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、物産センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、物産センターの管理運営上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。加工施設の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) 虚偽その他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(2) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第10条 物産センターを利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、伊方町行政財産使用料条例(平成17年伊方町条例第67号)を準用して算定した額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により物産センターの施設等をき損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の伊方町観光物産センター条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

伊方町観光物産センター条例

平成18年7月1日 条例第29号

(平成18年7月1日施行)