○伊方町伽藍山体験農園条例施行規則
平成18年9月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、伊方町伽藍山体験農園条例(平成17年伊方町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設等のき損、亡失等の届出)
第5条 使用者等は、施設のき損、亡失等をしたときは、直ちに施設き損・亡失等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。