○伊方町伽藍山体験農園条例施行規則

平成18年9月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、伊方町伽藍山体験農園条例(平成17年伊方町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により伊方町伽藍山体験農園(以下「体験農園」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、条例第4条の規定に基づき体験農園の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。また、変更の場合は変更使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付申請)

第4条 条例第13条第1項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を施設使用料還付通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(施設等のき損、亡失等の届出)

第5条 使用者等は、施設のき損、亡失等をしたときは、直ちに施設き損・亡失等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合、必要があると認めるときは使用者等に損害賠償等を命ずることができる。(様式第8号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町伽藍山体験農園条例施行規則

平成18年9月1日 規則第28号

(平成18年9月1日施行)