○伊方町伽藍山体験農園条例

平成17年4月1日

条例第153号

(設置)

第1条 農業者以外の者が野菜や果物及び花木等、農作物を栽培体験し、自然にふれあうことにより農村への理解を深めるとともに、都市及び町外者の交流やレクリエーションの用に供するため、伊方町伽藍山体験農園(以下「体験農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伽藍山体験農園

伊方町三崎3959番地

伊方町三崎3960番地

伊方町三崎3961番地

伊方町三崎3962番地

伊方町三崎3963番地

伊方町三崎3964番地

伊方町三崎3965番地

伊方町三崎3966番地

伊方町三崎3967番地

伊方町三崎3968番地

伊方町三崎3969番地

伊方町三崎3970番地

伊方町三崎3971番地

伊方町三崎3972番地

伊方町三崎3973番地

(使用できる者の範囲)

第3条 体験農園を使用することができる者は、農作物づくりに関心のある者とする。

(使用の許可)

第4条 体験農園を使用しようとする者(第7条第2項の規定により更新しようとする者を含む。以下同じ。)は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、体験農園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、体験農園を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 体験農園を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体験農園の管理上支障があるとき。

(使用の区画)

第6条 体験農園の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

(使用期間)

第7条 体験農園の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、第4条の許可の日が4月2日以後のときは、当該許可の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の使用期間は、町長が必要と認めるときは、2回まで更新することができる。ただし、1回の更新期間は、1年以内とする。

(目的外利用等の禁止)

第8条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体験農園を目的外に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、体験農園の利用に際しては、この条例及び町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験農園の管理上、特に必要があるとき。

2 前項の規定により利用者が受ける損害については、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は別表に掲げる使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上及び団体使用等について特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により、使用の許可の取消し又は使用の中止を命じたとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、体験農園の使用を終えたとき又は使用の許可を取消し、若しくは使用の中止を命じられたときは、速やかに体験農園施設を原状に回復しなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により体験農園施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損失補償)

第16条 町長は、利用者の栽培作物、所有物品等に生じた損失については、補償しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用期間

使用料

備考

伽藍山体験農園

使用料を徴収しない場合

1 公の社会福祉関係者の社会福祉事業に利用する場合

2 町長が認めた場合

 

 

 

使用料を徴収する場合

Aタイプ農園

1回につき

2,000円

1区画100m2

Bタイプ農園

1回につき

1,000円

1区画50m2

バーベキュー用東屋

1日につき

2,000円

用具含む

管理棟

1日につき

3,000円

研修室・調理室

いろりの部屋

シャワー室

8時~22時

炭窯体験

1回につき

5,000円

釜だしまで

備考

1 使用料区分

1) 1回利用とは、契約締結の期間をいう。

2) 1日利用とは、午前8時から午後10時までとする。

2 特別料金

1) 電話料は実費とする。

伊方町伽藍山体験農園条例

平成17年4月1日 条例第153号

(平成18年7月1日施行)