○伊方町生涯学習センター管理運営規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町生涯学習センター条例(平成17年伊方町条例第201号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、伊方町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 生涯学習センターは、次の業務を行う。
(1) 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。
(2) 学習情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習に関する講座・展示会等の開設に関すること。
(4) 生涯学習関係者の利用に関すること。
(5) その他生涯学習の振興に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 生涯学習センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後6時までとする。ただし、多目的ホールの開館時間は、午前9時30分から午後10時までとする。
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「国民の祝日」という。)に規定する休日。
イ 月曜日(月曜日が国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。)
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 生涯学習センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の3日前までに伊方町生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の変更又は取消し)
第5条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、使用日の2日前までに伊方町生涯学習センター使用許可変更(取消)申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合には、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 町又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。
(3) 社会教育関係団体及び公共的団体等が使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に使用料を徴収しないことを適当と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらないで、使用できなかったとき。
(2) 公益上又は教育委員会の必要で使用許可を取消したとき。
(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(1) 施設又は設備等を破損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外での火気の使用、飲食をしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他教育委員会が指示すること。
(1) 町議会議員
(2) 各種団体及び機関の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(役員等)
第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 委員長は運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は、生涯学習センターにおいて処理する。
(職員の休日、休暇及び勤務時間)
第13条 職員の勤務時間、休日は、次のとおりとする。
(1) 平日(火曜日から金曜日) 午前9時30分から午後6時15分
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後6時15分
(3) 職員の休日は第3条に規定する休館日とする。
2 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。