○伊方町生涯学習センター条例
平成17年6月28日
条例第201号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、伊方町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊方町生涯学習センター | 伊方町湊浦1992番地 |
(管理)
第3条 生涯学習センターは、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 生涯学習センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、生涯学習センターの管理上必要があるときは、その使用に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、生涯学習センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。
2 許可を受けた目的以外に生涯学習センターを使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸しないこと。
3 使用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
4 その他教育委員会が、指示したことを遵守すること。
(使用許可の取消し及び変更)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき。
(2) 第6条に該当する事由が生じたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) その他教育委員会が、特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じても教育委員会は、その一切の責任を負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、許可書の交付を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、前納によらないで納付することができる。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者が、その使用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 使用者の許可の取消し、又は制限、若しくは使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失によって生涯学習センターの施設及び付属設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者の責に帰すべき事由により生じた人身事故等においても、その一切の責は使用者が負わなければならない。
(運営委員会)
第14条 生涯学習センターの円滑な運営と利用の促進を図るため、伊方町生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じたときの補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会の組織、その他必要な事項は、別に定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 生涯学習センター施設使用料
(単位:円)
区分 | 部屋名 | 9時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 摘要 |
五階 | 多目的ホール | 3,500 | 7,500 | 8,500 | ①使用時間とは、実際に使用する時間の他、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む ②使用時間を延長する場合は、延長1時間につき、所定料金の3割を加算する。ただし、1時間未満の端数については、30分以上をもって1時間とみなす。 ③冷暖房施設を使用するときは、所定料金の5割を加算する。 ④町外の者が使用する場合は、所定料金の5割を加算する。 ⑤教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。 |
2 生涯学習センター設備・備品使用料
(単位:円)
設備・備品名 | 9時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 摘要 |
音響設備 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
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演台(花台含む) | 600 | 600 | 600 |
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ビデオプロジェクター | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
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電動スクリーン | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
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移動式ステージ | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
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