○伊方町中小企業振興資金利子補給に関する条例

平成17年4月1日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業を営業している者又は営業しようとする個人及び法人に対し、資金の融通を円滑にする措置を講じて中小企業の振興に資することを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 この条例による利子補給の対象とする者は、次に掲げる融資を受けた者とする。

(2) 日本政策金融公庫の行う普通貸付(特定設備資金を除く。)及び経営改善貸付に係る融資

(3) 愛媛県の行う中小企業振興資金融資制度に係る融資

(4) 愛媛県商工会連合会の行う商工貯蓄共済制度のあっせんに係る融資

(利子補給の範囲)

第3条 利子補給の対象とする額は、前条各号に掲げる融資額の合算額が500万円を超える者については、500万円とする。この場合において利子補給の対象とする融資の選択は、利子補給を受ける者に有利になるように行うものとする。

2 利子補給の額は、年率1パーセントの範囲内とする額を限度とする。

3 第2条第1号の融資対象者に係る愛媛県信用保証協会の保証料相当額は、融資期間の最終年度において前項の規定にかかわらず補給するものとする。

4 利子補給を行う期間は、当該融資に定められた融資期間とする。ただし、融資期間が5年を超えるものは5年間とする。

(利子補給の手続)

第4条 第2条に該当する者が前条に規定する利子補給を受けようとするときは、利子補給金交付申請書に当該金融機関の証明する期限内支払証明書を添えて、速やかに提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第5条 町長は、利子補給金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、利子補給の可否を決定するものとする。

(除外規定)

第6条 第2条に該当する者で次に該当する場合は、この条例による利子補給は行わない。

(1) 融資金額をその支払期日までに返済しない者

(2) 融資あっせん申請と異なった使用をした者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において利子補給が適当でないと認めた者

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町中小企業振興資金利子補給に関する条例(昭和45年伊方町条例第26号)、瀬戸町中小企業振興資金利子補給に関する条例(昭和48年瀬戸町条例第26号)又は三崎町中小企業振興資金利子補給に関する条例(平成5年三崎町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により決定された利子補給に関しては、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症対策資金に係る融資額等)

4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)対策により融資を受けた資金については、第3条第1項中「500万円」を「5,000万円」とし、同条第4項中「5年間」を「7年間」とする。

(令和2年7月1日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町中小企業振興資金利子補給に関する条例

平成17年4月1日 条例第172号

(令和3年3月18日施行)