○伊方町中小企業振興資金融資条例

平成17年4月1日

条例第171号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 資金の融資(第8条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、伊方町中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図るため、伊方町中小企業振興資金融資制度を設けることを目的とする。

(預託基金)

第2条 町は、予算で定める金額を運用資金として、町内金融機関に預託する。

(預託期間)

第3条 預託期間は、1年以内とする。

(融資枠)

第4条 預託を受けた金融機関は、愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)から貸付の債務保証を受けることにより、この預託金の10倍の融資枠を設置する。

(金融機関の決定)

第5条 町が預託を行う金融機関は、町と協会が協議の上決定する。

(債務の取立の範囲)

第6条 協会の代位弁済による債権の保全取立及び担保物の換価に要した費用は、協会の負担とする。

(求償権の放棄)

第7条 求償権の放棄を行うときは、町と協会が協議の上決定する。

第2章 資金の融資

(融資の対象)

第8条 融資の対象は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。

(1) 中小企業を営んでいる個人又は法人

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による組合(以下「組合」という。)

(融資の限度)

第9条 融資額は、500万円を限度とする。

(融資の期間)

第10条 融資の期間は、60箇月以内とする。

(融資の使途)

第11条 融資金の使途は、運転資金を原則とし、設備資金については町長が特に必要と認めたものに限る。

2 融資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資金を受けた目的以外の使途に充ててはならない。

(融資手続)

第12条 融資を受けようとする者は、所定の申込書及び必要書類を金融機関を経由して町長に提出する。

2 法人又は組合における代表者以外の保証人は、徴求しない。ただし、特別な事情がある場合は、協会が定める基準に適した連帯保証人を徴求することができる。

3 町長、協会及び金融機関が特に必要と認めた場合は、更に担保物件を提供させることができる。

(融資の実行)

第13条 町長は、前条の規定による融資申込を受けたときは、速やかに審査の上意見書を付し、協会に提出する。

2 協会は、前項の書類を受けたときは、速やかに審査の上保証承諾の可否を決定し、町長及び金融機関に通知する。

3 金融機関は、協会から保証書を受領したときは、速やかに融資を実行しなければならない。

第3章 雑則

(貸付金の返還等の条件)

第14条 貸付金の返還、貸付利子その他貸付に関する事項は、町と協会及び金融機関が協議の上決定する。

(金融機関の既融資金の肩代わり禁止)

第15条 金融機関は、この条例による融資金により金融機関固有の既融資金と肩代わりさせ、あるいは融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。

(融資に関する報告)

第16条 協会は、預託金に基づく貸付状況及び回収状況を毎月町長に報告しなければならない。

2 町長は、この融資について必要な事項に関し、金融機関の報告を求めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町中小企業振興資金融資条例(昭和42年伊方町条例第9号)又は瀬戸町中小企業振興資金融資条例(昭和48年瀬戸町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付を決定された融資については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の伊方町中小企業振興資金融資条例の規定による融資の申込みをしている者に対する規定の適用については、改正後の伊方町中小企業振興資金融資条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

伊方町中小企業振興資金融資条例

平成17年4月1日 条例第171号

(平成19年10月1日施行)