○伊方町墓地条例施行規則
平成17年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町墓地条例(平成17年伊方町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地の指定)
第3条 使用墓地は、町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(1) 本町に本籍を有する者
(2) 本町に既に墓地を有する者
(使用の制限等)
第7条 条例第9条第1項に規定する墓地の使用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。
(1) 碑石の高さは、地面(墓地前の通路の中央路面をいう。以下この号において同じ。)から2.5メートル以内とする。
(2) 囲障設備の高さは、地面から1メートル以内とする。
(3) 上屋類は設置してはならない。
(4) 植栽は常に整形し、通路又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(5) 町が設置した境界縁石等を移動させ、又は撤去してはならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の一部を還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで墓地を返還したときで、還付額は、使用料の5割相当額とする。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類
(3) 承継人の住民票の写し
(墓地施設等工事の届出)
第11条 使用者は、墓地に碑石等の新設、改修等をしようとするときは、施設等工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか墓地に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。