○伊方町墓地条例
平成17年4月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の種別)
第2条 町の設置する墓地は、甲種墓地及び乙種墓地の2種とする。
(甲種墓地)
第3条 甲種墓地は、1回限り使用料を徴収して永久に使用させる。
2 甲種墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
3 甲種墓地の使用料は、別表第2のとおり定める。
(乙種墓地の設置)
第4条 町は、別表第3に掲げる乙種墓地を設置する。
(乙種墓地の使用)
第5条 乙種墓地は、区域を限り、無料で使用させる。
2 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積に限る。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用者の資格)
第7条 墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(住所等変更の届出)
第8条 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第9条 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、墓地の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 町長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。
(使用区数)
第10条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。
(墓地の返還)
第12条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用墓地の改葬等)
第13条 町長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、墓地、墳墓、碑石等を改葬若しくは移転させ、又は返還させることができる。
(使用許可の取消し)
第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 使用許可を受けた日から5年を経過しても、墳墓を設け、碑石等を建設しないとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人、親族、縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(使用権の承継)
第17条 使用者の相続人、親族、縁故者等で祭祀を主宰する者は、町長の承認を得て墓地の使用権を承継することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
河内芝の元墓地 | 伊方町河内1439番地 |
豊之浦大久保墓地 | 伊方町豊之浦大久保736番地、同738番地、同735番地 |
湊浦梶谷墓地 | 伊方町湊浦字梶谷1399番地1 |
湊浦宮の谷墓地 | 伊方町湊浦字宮の谷1342番地1 |
大浜赤畑墓地 | 伊方町大浜赤畑655番地2 |
川永田平松墓地 | 伊方町川永田字平松乙529番地 |
九町アキツ墓地 | 伊方町九町字アキツ6番耕地194番地3、同171番地1 |
湊浦三反畑墓地 | 伊方町湊浦字三反畑382番地1、同390番地1 |
三机上倉新墓地 | 伊方町三机字上倉乙1371番地1 |
塩成墓地 | 伊方町塩成字振ノ奥2093番地 |
足成墓地 | 伊方町足成字ウラ471番地2 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 永代使用料(1区画につき) |
河内芝の元墓地 | 175,000円 |
豊之浦大久保墓地 | 109,000円 |
湊浦梶谷墓地 | 312,000円 |
湊浦宮の谷墓地 | 269,000円 |
大浜赤畑墓地 | 383,000円 |
川永田平松墓地 | 50,000円 |
九町アキツ墓地 | 50,000円 |
湊浦三反畑墓地 | 50,000円 |
三机上倉新墓地 | 116,000円 |
塩成墓地 | 308,000円 |
足成墓地 | 92,000円 |
別表第3(第4条関係)
名称 | 位置 |
大浜墓地 | 伊方町大浜字小屋敷208番地 |
中之浜墓地 | 伊方町中之浜仏道256番地、同257番地 |
仁田之浜墓地 | 伊方町仁田之浜字安畑832番地 |
河内園田墓地 | 伊方町河内201番地 |
河内登尾墓地 | 伊方町河内772番地、同774番地 |
湊浦岡ノ上墓地 | 伊方町湊浦字岡ノ上1038番地、同1048番地1 |
湊浦横道墓地 | 伊方町湊浦字横道1245番地 |
湊浦サコフ墓地 | 伊方町湊浦字サコフ1336番地 |
湊浦三反畑墓地 | 伊方町湊浦字三反畑386番地 |
小中浦寺畑墓地 | 伊方町小中浦字平畑300番地 |
伊方越浜道墓地 | 伊方町伊方越字浜道323番地 |
伊方越崎山墓地 | 伊方町伊方越字崎山1151番地 |
伊方越城之首墓地 | 伊方町伊方越字城之首786番地 |
亀浦ヲサキ墓地 | 伊方町亀浦字ヲサキ589番地、同613番地 |
中浦ムカイ墓地 | 伊方町中浦字ムカイ693番地 |
川永田横畑墓地 | 伊方町川永田字横畑701番地1、同701番地2、同715番地 |
川永田ナル墓地 | 伊方町川永田字ナル甲1084番地、同1088番地 |
豊之浦城之鼻墓地 | 伊方町豊之浦城ノ鼻524番地 |
豊之浦坦内墓地 | 伊方町豊之浦大久保737番地 |
九町畑墓地 | 伊方町九町字浦安1番耕地800番地 |
九町徳之森墓地 | 伊方町九町字浦安1番耕地900番地 |
九町浦安墓地 | 伊方町九町字浦安1番耕地1588番地 |
九町アキツ墓地 | 伊方町九町字アキツ6番耕地19番地、同38番地、同209番地1、同209番地2、同209番地3、同210番地、同211番地 |
九町タユタ墓地 | 伊方町九町字タユタ5番耕地305番地2 |
九町ナガサキ墓地 | 伊方町九町字ナガサキ7番耕地120番地2 |
二見大山墓地 | 伊方町二見甲523番地 |
二見小島墓地 | 伊方町二見甲960番地1、同1149番地2 同 甲960番地2、同1149番地3 |
二見田之浦墓地 | 伊方町二見甲2819番地 |
二見宅外墓地 | 伊方町二見甲3132番地 |
二見石神墓地 | 伊方町二見甲3807番地 |
二見平石墓地 | 伊方町二見乙275番地 |
九町越移転墓地 | 伊方町九町字浦安1番耕地632番地第1、同631番地 |
三崎墓地 | 伊方町三崎4332番地2、同4333番地2 |