○伊方町保健センター条例

平成17年4月1日

条例第139号

(設置)

第1条 町民の健康づくりの推進を図る拠点施設として伊方町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 センターには、必要に応じて次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 保健師

(4) 看護師又は准看護師

(5) 栄養士

(6) 事務職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 伊方町中央保健センター

 各種健康診断及び健康診査に関する事業

 健康相談及び健康教育に関する事業

 保健指導、栄養指導、生活指導及び運動指導に関する事業

 予防接種に関する事業

 機能訓練に関する事業

 母子保健に関する事業

 精神保健に関する事業

 施設の維持管理に関する事業

 小規模作業所に関すること

 町内保健センターとの連絡調整に関すること

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(2) 瀬戸保健センター

 健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し、必要な事業

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(3) 三崎保健センター

 健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し、必要な事業

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設の使用)

第5条 町長は、前条に規定する業務に支障のない範囲において、本町に住所を有する者に施設を使用させることができる。また、町長が特に認めた者についても同様とする。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、次のとおりとする。

(1) 伊方町中央保健センター及び三崎保健センターの使用料は、無料とする。

(2) 瀬戸保健センターについては、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用者は、使用料を許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額

(2) 公共的団体等が使用するとき、又は町長が特に必要と認めたときは、町長が認める額

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用開始の日前2日までに取消しの申出をした場合で相当の理由があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認め、許可を取り消したとき。

(準用)

第9条 センターの使用等については、第5条から第8条に定めるもののほか、伊方町保健福祉センター条例(平成17年伊方町条例第113号)第5条第6条及び第8条から第12条までの規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町保健センター設置条例(昭和54年伊方町条例第5号)、瀬戸町保健センター設置条例(平成元年瀬戸町条例第17号)又は三崎町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年三崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

伊方町中央保健センター

伊方町湊浦866番地

瀬戸保健センター

伊方町三机乙1084番地1

三崎保健センター

伊方町三崎1700番地16

別表第2(第6条関係)

施設区分

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

備考

栄養指導室

1,700円

2,100円

2,500円

冷暖房施設を利用する時は、所定料金の5割を加算する。

伊方町保健センター条例

平成17年4月1日 条例第139号

(令和4年4月1日施行)