○伊方町保健福祉センター条例

平成17年4月1日

条例第113号

(設置)

第1条 町民の健康と福祉を総合的に増進するため、伊方町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町三崎保健福祉センター

伊方町三崎1700番地16

(施設)

第3条 センターに次の施設を置く。

(1) デイサービスセンター(伊方町デイサービスセンター条例(平成17年伊方町条例第123号)に規定する三崎デイサービスセンターをいう。)

(2) 老人福祉センター(伊方町老人福祉センター条例(平成17年伊方町条例第122号)に規定する三崎老人福祉センターをいう。)

(3) 保健センター(伊方町保健センター条例(平成17年伊方町条例第139号)に規定する三崎保健センターをいう。)

(使用の資格)

第4条 センターを使用できる者は、前条に掲げる条例に基づく者とする。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第8条 センター内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附行為

(3) 宣伝その他のこれに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第9条 町長は、酒気を帯びている者又はセンターの管理上支障があると認められる者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(使用の停止等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可を受けないで使用の目的を変更したとき。

(2) 使用者が、使用の許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用施設(設備を含む。)を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出てその指示に従い、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町保健福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第113号

(平成17年4月1日施行)