○伊方町生活相談員設置運営要綱
平成17年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 隣保事業の趣旨に基づき、地域住民の生活上の相談に応じ、福祉の向上及び人権啓発に資することを目的とし、生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(職務)
第3条 相談員は、町長の定めるところにより、次の職務を行う。
(1) 地域住民の生活上の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関と連携を保ちながら助言指導を行う。
(2) 町が行う人権対策事業に対する協力を行う。
(身分及び任期)
第4条 相談員は、非常勤とする。
2 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 相談員は、その処理した相談事項等を記録しておくとともに、重要事項については、町長に報告しなければならない。
2 相談員及び相談員であった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(勤務時間)
第6条 相談員の勤務時間は、1日について4時間、1週間について12時間とする。
2 相談員の勤務時間の割振りは、町長が指定する月曜日から金曜日までの5日間のうちの3日の午前8時から午前12時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、相談員に対し、その勤務時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日に4時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第7条 相談員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(報酬の額)
第8条 相談員の報酬の額については、伊方町非常勤職員の報酬等に関する条例(平成17年伊方町条例第38号)の規定を準用する。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。