○伊方町老人憩の家条例施行規則
平成17年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町老人憩の家条例(平成17年伊方町条例第126号)の施行に関し、定めるものとする。
(使用時間)
第2条 老人憩の家の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、規定時間外においても使用させることができる。
(使用の承認)
第3条 老人憩の家を使用しようとするものは、町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 公安又は良俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 感染性疾患を有する者又は他の利用者に悪影響を及ぼす者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第5条 老人憩の家を使用する者は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 常に公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
(2) 火災の予防及び整理整頓に努めなければならない。
(3) 使用承認以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。
(4) 使用者が、故意又は過失により老人憩の家の施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(諸帳簿の備え付け)
第6条 町長は、備品台帳、使用日誌その他管理運営に関する帳簿を備え付けるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。