○伊方町老人憩の家条例
平成17年4月1日
条例第126号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の精神に基づき、本町に在住する老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康増進を図るために老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の範囲)
第3条 次の各号に掲げるものは、老人憩の家を使用することができる。
(1) 地域の老人
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めたもの
(使用料)
第4条 老人憩の家の使用料は、原則として徴収しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
伊方町老人憩の家
名称 | 位置 |
中浦老人憩の家 | 伊方町中浦甲1429番地3 |
小中浦老人憩の家 | 伊方町小中浦甲96番地1 |
伊方越老人憩の家 | 伊方町伊方越1166番地 |
亀浦老人憩の家 | 伊方町亀浦167番地 |
川之浜老人憩の家 | 伊方町川之浜1176番地 |
二名津老人憩の家 | 伊方町二名津610番地 |
名取老人憩の家 | 伊方町名取25番地 |