○伊方町グループリビング条例施行規則
平成17年4月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町グループリビング条例(平成17年伊方町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 伊方町グループリビング(以下「グループリビング」という。)の入居定員は8人とする。
2 条例第13条第3項に規定する共益費を納付するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)で定めた様式による納付書によらなければならない。
(グループリビングの模様替え等)
第6条 入居者は、グループリビング及び共同施設について滅失又は損傷させた場合には、グループリビング滅失(損傷)届出書(様式第4号)により、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項によるグループリビング退去届出書を受理したときは立入検査を行い、入居者に対し必要な処置を命ずることができるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。