○伊方町グループリビング条例
平成17年4月1日
条例第120号
(設置)
第1条 この条例は、高齢者の心身機能の低下を補うため、共同生活をすることにより、生活の質を高め、保健及び福祉の向上を図ることを目的として、伊方町グループリビング(以下「グループリビング」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループリビングの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸グループリビング | 伊方町大江1738番外 |
(管理)
第3条 グループリビングの管理は、町長が行う。
(入居者の資格)
第4条 グループリビングに入居することができる者は、町内に住所を有するものであって次に該当するものとする。
(1) 共同生活に対応できる単身世帯の高齢者又は生活上の支援若しくは介護を必要とする高齢者と、その介護者で構成される世帯の世帯員
(2) 生活費に充てることができる収入等があり、所定の入居費用が負担できる者
(3) 税、公共料金等に滞納がない者
(入居申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者でグループリビングに入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中からグループリビングの入居者を決定し、その旨を当該入居者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第6条 入居申込者が入居定員を超える場合は、抽選で決定するものとする。
(入居の手続)
第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。ただし、町長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(3) 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかにグループリビングの入居可能日を通知しなければならない。
(4) 入居決定者は、入居可能日から14日以内にグループリビングに入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第8条 家賃は、町長が定める。
2 町長が定める家賃の額は、別表のとおりとする。
3 町長は、物価の変動等に伴い家賃を変更することができる。
(家賃の納付)
第9条 町長は、入居者から入居可能日から当該入居者が退去した日まで家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で退去した場合はその日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居期間が1箇月に満たないときの家賃は、1箇月を30日として日割り計算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(入居者負担額)
第10条 町長は、毎年入居者の所得、グループリビングの管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第11条 家賃又は入居者負担額を第9条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第12条 町長は、グループリビングの修繕(畳の表替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道の使用料及び電気温水器借上料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。
3 第9条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第14条 入居者は、グループリビングの使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、グループリビングが滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第15条 入居者は、グループリビングを他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第16条 入居者は、居住のみを目的としてグループリビングを使用しなければならない。
(模様替え及び増築)
第17条 入居者は、グループリビングを模様替え又は増築してはならない。
(明渡し検査及び原状回復)
第18条 入居者は、グループリビングを退去するときは、10日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、グループリビングを退去するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、グループリビングを原状に回復しなければならない。
(明渡し請求)
第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、グループリビングの明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失によりグループリビングを損傷したとき。
2 前項の規定に基づきグループリビングの明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。
(罰則)
第20条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 家賃月額 |
単身用 | 10,000円 |
家族用 | 12,000円 |