○伊方町公民館管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第24号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 帳簿(第8条)
第3章 職員(第9条・第10条)
第4章 施設及び設備の管理(第11条―第17条)
第5章 施設及び設備の使用(第18条―第20条)
第6章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町公民館条例(平成17年伊方町条例第100号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、伊方町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行うものとする。
(禁止行為)
第3条 公民館は、次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあること。
(3) 暴力的行為等をなす者、又はそのおそれがある者の利益となること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められること。
(開館)
第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
午前8時30分から午後10時まで
(休館)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て臨時に休館又は開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(使用の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上、支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。
(弁償)
第7条 公民館の設備、備品を破損、汚損又は紛失した者は、館長の指示に従い現品又は相当の金額をもって弁償しなければならない。
第2章 帳簿
(備付帳簿)
第8条 公民館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。
(1) 公民館に関係ある法令、条例、規則つづり
(2) 公民館日誌
(3) 施設台帳
(4) 備品台帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業運営に必要な諸帳簿
2 帳簿類の保存に関しては、教育委員会の定めるところによる。
第3章 職員
(職員)
第9条 公民館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主事
(3) その他の職員
2 前項のほか、副館長、専門員及び係長を置くことができる。
(職務)
第10条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 館長は、公民館経営に必要な次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 公民館事業計画に関する事項
(2) 事務分掌
(3) 非常変災の対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
3 副館長は、館長を補佐し、館長が欠けたときはこれを代理する。
4 専門員、係長及び主事(その他の職員を含む。)は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
第4章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第11条 館長は、常に教育効果をあげ得るよう施設及び設備の整備並びに管理に努めなければならない。
(施設の台帳)
第12条 公民館の施設台帳は、別に定めるところによる。
(台帳の副本)
第13条 館長は、前条に規定する台帳の副本を備え、変動の都度修正し、教育長にその台帳及び図面の訂正を求めなければならない。
(施設の用途変更又は用途廃止)
第14条 館長は、施設の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その施設台帳副本の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。
(設備)
第15条 設備については、この規則に定めるもののほか、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)の定めるところによる。
(施設設備の亡失又は破損の報告)
第16条 館長は、施設設備が亡失又は破損したときは、直ちに次に掲げる事項を具し、教育長に報告しなければならない。
(1) 亡失又は破損の日時及び場所
(2) 亡失又は破損の施設設備名、数量、金額又は価格(時価)
(3) 保管の状況
(4) 亡失又は破損の理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(公民館の警備及び防火)
第17条 館長は、毎年度始めに公民館警備及び防火の計画を作成し、定期点検を行う等保全に努め、教育長に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、館長が定める。
第5章 施設及び設備の使用
第19条 公民館の施設及び設備の使用方法並びに使用上の遵守すべき事項については、館長が別に定める。
(施設又は設備の亡失若しくは破損の届出)
第20条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を亡失若しくは破損したときは、館長の定めるところにより、速やかに館長に届け出なければならない。
第6章 補則
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、分館の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公民館管理運営規則(昭和56年伊方町教育委員会規則第3号)又は瀬戸町中央公民館規則(昭和41年瀬戸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。