○伊方町公民館条例

平成17年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条第1項の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

2 公民館に別表第2のとおり分館を設置する。

3 中央公民館は、町内公民館の連絡調整を行うものとする。

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定により、中央公民館に公民館運営審議会を置く。

(委員の構成)

第4条の2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施設又は設備の使用)

第6条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 公民館の使用については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 教育委員会又は町が主催して事業を行うとき。

(2) 教育委員会又は町が共催して事業を行うとき。

(3) 婦人会、PTA、青年団等社会教育法第10条に規定する団体が社会教育に関する事業を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育長が特に使用料を徴収しないことを適当と認めたとき。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、教育長が特別な事由があると認めたときは、使用後において納付することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき。

(2) 公益上又は教育委員会の都合により、使用許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公民館条例(昭和36年伊方町条例第7号)、瀬戸町公民館条例(昭和41年瀬戸町条例第22号)又は三崎町公民館設置条例(昭和30年三崎町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

区域

中央公民館

伊方町湊浦1995番地1

大浜・中之浜・仁田之浜・河内・湊浦一・湊浦二・小中浦・伊方越・亀浦・中浦・川永田一・川永田二・豊之浦

町見公民館

伊方町九町1番耕地1800番地6

奥・向・畑・須賀・久保・西・二見・加周・田之浦・古屋敷・大成・鳥津

瀬戸公民館

伊方町三机乙1084番地1

三机・上倉・松之浜・高浦・佐市・塩成・足成・大江・志津・小島・大久・川之浜・田部・神崎・高茂

三崎公民館

伊方町三崎692番地

三崎・高浦・佐田・大佐田・井野浦・二名津・明神・松・名取・釜木・平礒・串・正野・与侈

別表第2(第2条関係)

公民館の名称

分館の名称

位置

区域

町見公民館

二見分館

伊方町二見甲1236番地1

二見・加周・田之浦・古屋敷・大成・鳥津

瀬戸公民館

四ツ浜分館

伊方町大久1395番地

大久・川之浜・田部・神崎・高茂

三崎公民館

二名津分館

伊方町二名津442番地

二名津・明神・松・名取・釜木・平磯

別表第3(第7条関係)

1 中央公民館

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

区分

 

 

 

 

 

1

ホール

2,100

2,600

3,100

① 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

② 使用時間を延長する場合は、延長1時間につき、所定料金の3割を加算する。ただし、1時間未満の端数については、30分以上をもって1時間とみなす。

③ ガス施設を使用するときは、使用時間区分1時間につき200円徴する。

④ 冷暖房施設を使用するときは、所定料金の5割を加算する。

⑤ 町外の者が使用する場合は、所定料金の5割を加算する。

⑥ 中央公民館の4階ロビー及び楽屋は、大ホールを使用しない場合に限りこれを適用する。

⑦ 左記以外の施設、設備及び器具等の使用については、別に定める使用料を徴する。

⑧ 教育長が特に必要と認めるときは、使用料の額を減免することができる。

ロビー

1,100

1,400

1,600

2

視聴覚室

2,100

2,600

3,100

3

研修室1

1,400

1,700

2,100

〃 2

1,600

2,000

2,400

〃 3

1,100

1,400

1,600

〃 4

1,300

1,600

1,900

工作室

1,600

2,000

2,400

和室1

1,100

1,400

1,600

〃 2

1,100

1,400

1,600

茶室

600

700

800

調理実習室

1,600

2,000

2,400

4

大ホール

7,200

8,300

12,400

ロビー

2,100

2,600

3,100

楽屋1

600

700

900

〃 2

600

700

900

5

会議室1

1,600

2,000

2,400

〃 2

1,600

2,000

2,400

和室1・2

1,100

1,400

1,600

スタジオ

1,600

2,000

2,400

設備

視聴覚設備

2,100

2,100

2,100

大ホール照明設備

7,300

7,300

7,300

〃 音響設備

5,200

5,200

5,200

〃 映写設備

3,100

3,100

3,100

〃 舞台設備

5,200

5,200

5,200

2 町見公民館

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

区分

 

 

 

 

 

1

集会室

2,100

2,500

3,100

中央公民館に準ずる。

和室

1,300

1,600

1,800

2

調理実習室

700

800

1,000

和室

1,500

1,900

2,100

講義室

600

700

800

会議室

400

400

500

3 町見公民館二見分館

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

区分

 

 

 

 

 

1

調理実習室

600

700

800

 

2

大会議室(和室)

1,700

2,200

2,500

 

4 瀬戸公民館四ツ浜分館

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

区分

 

 

 

 

1

調理室

1,000

1,300

1,500

① ガス施設を使用するときは、使用時間区分1時間につき200円徴する。

② 冷暖房施設を使用するときは、所定料金の5割を加算する。

2

会議室

1,300

1,600

1,900

5 三崎公民館二名津分館

(単位:円)

 

時間

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

区分

 

 

 

 

 

 

調理実習室

400

500

600

① ガス施設を使用するときは、使用時間区分1時間につき200円徴する。

1

会議室(第1)

700

800

900

3

会議室(第2~第5)

700

800

900

3

大会議室

1,300

1,600

1,900

6 備品・器具(全公民館に適用)

(単位:円)

時間

区分

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

ピアノ

3,100

3,100

3,100

 

エレクトーン

1,100

1,100

1,100

大ホール演台(花台共)

600

600

600

移動ステージ

1,100

1,100

1,100

ケーキ(模型)

600

600

600

移動パネル(1枚)

100

100

100

金屏風(一双)

2,000

2,000

2,000

譜面台(木製)

300

300

300

〃 (組立式)

200

200

200

ワゴン式アンプスピーカー一式

3,000

3,000

3,000

カラオケテープ一式

3,000

3,000

3,000

ステレオ一式

1,000

1,000

1,000

研修室演台(花台共)

300

300

300

大ホール平台(1枚)

200

200

200

フロアースポット1台

1,000

1,000

1,000

伊方町公民館条例

平成17年4月1日 条例第100号

(平成30年9月27日施行)