○伊方町奨学資金貸与条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町奨学資金貸与条例(平成17年伊方町条例第95号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中学校の最高学年に在学し、高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程)に進学を希望する者 在学する学校長(以下「学校長」という。)
(2) 高等学校の最高学年に在学し、大学又は専修学校に進学を希望する者 学校長
(3) 国の行う大学入学資格検定に合格した者で、大学に進学を希望する者 最終在籍学校の長
(4) 高等学校、高等専門学校、大学及び専修学校に在学する者で、教育委員会が特に認めた者 学校長
(5) 中学校又は高等学校を卒業した者で、進学を希望する者 最終在籍学校の長
(選考委員会)
第3条 奨学生採用候補者を選考するため、伊方町奨学資金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、副町長、会計管理者、教育所管町議会常任委員長、教育長、教育委員、民生児童委員協議会会長と中学校長、川之石高等学校、八幡浜高等学校、八幡浜工業高等学校及び三崎高等学校の各校長の職にある者をもって構成する。
3 選考委員会に委員長1人を置く。
4 委員長には教育委員会教育長が当たり、選考委員会の議長となり会務を総括する。
5 会議の開催の日時及び場所は、会議に付議すべき主な事件とともに委員長があらかじめ委員に通知しなければならない。
6 選考委員会の会議は、年1回以上開催しなければならない。
7 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開き議決することができない。
2 前項に規定する通知を受けた者は、その期日までに進学(進級)届の提出がない場合は、その資格を失うことがある。
(奨学生の採用)
第6条 町長は、奨学生を採用したときは、奨学生採用決定通知書(様式第6号)により学校長を経て本人に通知する。
第7条 採用の通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に連帯保証人2人と連署した誓約書(様式第7号)を学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する期日までに、誓約書を提出しないときは、採用を取り消すことができる。
(奨学金の交付)
第8条 条例第8条の規定による奨学金の交付は、奨学生からの請求に基づき、年に3回、6月、9月及び1月の末日までに各学期分を交付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、期日を変更することができる。
(成績証明書の提出)
第9条 教育委員会は、必要が生じた場合は、奨学生に対して成績証明書を学校長を経て提出させることができる。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 引き続き3箇月以上欠席したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 誓約書記載事項その他重要事項に異動があったとき。
(奨学生の辞退)
第12条 奨学生を辞退しようとするときは、連帯保証人2人と連署した奨学生辞退届(様式第9号)を学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、奨学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。
(奨学生であった者の異動届出等)
第14条 奨学生であった者は、奨学金の返還完了前に奨学金借用証書に記載した事項に異動があったときは、連帯保証人2人と連署した異動届(様式第8号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生であった者は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金の返還)
第15条 奨学金の返還は、年賦によるものとし、その年賦額は貸与を受けた年数に応じて、貸与を受けた期間が2年未満の者は5回、2年以上3年未満の者は10回、3年以上の者は15回とし、奨学金の貸与総額からそれぞれ返還期間の回数で除した額を年賦返還額とする。この場合において、年賦額に1,000円未満の端数が生じたときは、最後の年賦額に加算する。
2 返還すべき奨学金は、町長が発行する納入通知書により毎年12月末日までに納入しなければならない。
(死亡の届出)
第17条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代る者は、死亡届(様式第13号)に戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還猶予又は免除の決定)
第19条 奨学金の返還猶予又は免除の願が出たときは、審査の上町長はその結果を奨学金返還(猶予・免除)決定通知(様式第15号)により通知する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町奨学資金貸与条例施行規則(昭和57年伊方町教育委員会規則第1号)又は瀬戸町奨学資金貸与条例施行規則(平成2年瀬戸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお従前の規則の例による。
附則(平成19年3月28日教委規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(伊方町奨学資金貸与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第6条の規定による改正後の伊方町奨学資金貸与条例施行規則第4条第2項中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
(印紙税非課税措置)
4 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに、奨学生が第13条に規定する奨学金借用証書(様式第10号)を作成する場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3第2項の規定の適用により収入印紙を貼ることを要しない。
附則(平成21年1月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日教委規則第2号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月27日教委規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。