○伊方町奨学資金貸与条例

平成17年4月1日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な学生又は生徒に対し、学資金を貸与することにより、有用な人材の育成及び後継者の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは、学資金の貸与を受ける者をいう。

2 この条例において「奨学金」とは、貸与する学資金をいう。

(奨学生の要件)

第3条 奨学生となることのできる者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校、大学、専修学校に進学を希望する者及び在学する者であること。

(2) 学業、人物ともに優れ、かつ、健康な者であること。

(3) 学資の支弁が困難であると認められる者であること。

(4) 保護者又はこれに準ずる家族が、町内に居住する者であること。

(5) 奨学金の償還について、十分な能力又は見通しを有すること。

(運営委員会)

第4条 奨学資金の運営その他必要な事項を審査、審議するため、伊方町奨学資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、町長、副町長、町議会議長、教育所管町議会常任委員長、教育長、民生委員会会長及び中学校長の職にある者をもって構成し、委員は11人以内とする。

(奨学生候補者)

第5条 奨学生の候補者は、第3条に規定する要件を備える者のうち、教育委員会が別に定めるところにより決定する。

(奨学生の採用)

第6条 町長は、教育委員会の推薦に基づき、資金の範囲内で奨学生を採用する。

(奨学金の貸与額及び貸与期間)

第7条 奨学金の貸与限度額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校 月額 20,000円

(2) 専修学校 月額 35,000円(専門課程)

月額 20,000円(高等課程)

(3) 高等専門学校 月額 35,000円

(4) 大学 月額 45,000円

2 奨学金には、利息を付けない。

3 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、毎月交付する。ただし、必要があるときは、2箇月分以上を併せて交付することができる。

2 奨学金の交付の日は、教育委員会が別に定めるところによる。

(奨学金の休止)

第9条 町長は、奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席した場合は、その期間の奨学金の交付を休止することができる。

(奨学金の停止)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸与を停止する。

(1) 病気等のため成業の見込みがないとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でない者

(奨学金の返還期間)

第11条 奨学生でなくなったときは、貸与が終了した月の翌月から起算して6箇月を経過した後15年以内で、教育委員会が定める期間の指定する日までに奨学金を返還しなければならない。

(繰上償還)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸与した奨学金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 奨学生の学業成績又は素行が不良となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、繰上償還をすべき相当な事由があるとき。

2 奨学金の貸与を受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(奨学金の返還猶予)

第13条 町長は、奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校、大学又はこれと同程度の学校に在学するとき。

(2) 災害、障害その他やむを得ない理由により返還が困難であると認めるとき。

(奨学金の返還免除)

第14条 町長は、奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、奨学金の返還を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度の障害者その他やむを得ない事由によって返還が不能と認められるとき。

(延滞金)

第15条 奨学生であった者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ返還すべき額につき、年7.5パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(他の奨学金との関係)

第16条 この条例に基づき奨学生となった者は、併せて、本町の他の条例等で規定する修学資金の貸与又は給付を受けることができない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町奨学資金貸与条例(昭和57年伊方町条例第10号)又は瀬戸町奨学資金貸付条例(平成2年瀬戸町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月28日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に交付する奨学金から適用する。

(平成27年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(伊方町奨学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の伊方町奨学資金貸与条例第4条の規定は適用せず、改正前の伊方町奨学資金貸与条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

伊方町奨学資金貸与条例

平成17年4月1日 条例第95号

(平成27年4月1日施行)