○伊方町職員等の旅費支給等に関する規則
平成17年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対する旅費に関し、実施のための手続その他執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用の部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 職員の内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次により行うものとする。
(1) 在勤庁から目的箇所の各市町村(都については、各特別区)を起点とする。
(2) 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行については、経路地中(同一行政区域内を含む。)を除き、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。
3 条例第13条第5項に規定する給与の種類は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当並びに夜間勤務手当又はこれに相当する給与とする。
2 前項に規定する旅費の計算上必要な路程の計算は、その者の住所地から目的箇所の各市町村(都については、各特別区)を起点とする。
3 職員が証人等として旅行する場合は、前2項の規定にかかわらず、職員に支給する旅費を支給する。
(外国旅行指定都市の範囲)
第10条 条例別表第2備考第1号に規定する指定都市は、シンガポール、ロスアンジェルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(外国旅行甲地方の範囲)
第11条 条例別表第2備考第1号に規定する甲地方は、当該各号に定める地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域、及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアム島を除く。)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。