○伊方町印鑑登録証明事務条例施行規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町印鑑登録証明事務条例(平成17年伊方町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書若しくは届出書等は、当該申請者等の住民基本台帳を保管する町役場、支所又は町見出張所に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請書等の記載事項について審査するほか、住所、氏名、生年月日その他必要な事項について、その者に係る住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したのち、当該申請を受理するものとする。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、印鑑登録受理簿に記載し、遅滞なく照会書を申請人(代理申請による場合は本人)に送付し、その回答書を登録申請人又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による回答書持参の期限は、照会書送付の日から1箇月を経過する日までとし、回答のないときはその日をもって印鑑登録の申請の受理を取り消すものとする。

3 第1項の規定により、代理人により回答する場合は、条例第7条に規定する印鑑登録証の代理受理を町長に求めることができる。

(委任の旨を証する書面)

第5条 条例第3条ただし書の規定による委任の旨を証する書面とは、委任状及び代理権授与通知書とする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったとき、又は必要と認めたときは、印鑑登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明書の交付制限の申請)

第7条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証明書を自己以外の者に交付しないよう、町長に交付制限の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、申請の日前3箇月以内に撮影した縦4.0センチメートル、横3.0センチメートルの無帽、正面上半身の同一の原板による写真2枚を添付しなければならない。

3 前項の写真の有効期間は3年とし、3年を経過する日までに写真の更新のない者は、その日をもって交付制限の効力がなくなるものとする。

4 第1項の交付制限を求めた者が、交付制限を必要としなくなったときは、その廃止を自ら申請しなければならない。

(登録番号)

第8条 登録番号は、第4条第1項及び同条第4項の規定による回答又は確認をしたときに設定し、印鑑登録原票及び印鑑登録証に同一番号を設定するものとする。

2 条例第9条に規定する印鑑登録証の再交付による登録番号は、従前のものと同一番号とする。

(印鑑登録の消除)

第9条 条例第15条第1項の規定による印鑑登録の抹消は、当該印鑑登録原票にその年月日及び理由を記入し、除印鑑登録原票として保存する。

(文書の保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して、次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 3年

(文書の持出)

第11条 印鑑登録原票、除印鑑登録原票及びその他印鑑に関する文書は、事変を避けるためでなければ事務所の外に持ち出すことができない。ただし、印鑑登録原票を除く他の文書については、法の規定により取寄せの嘱託があったときはこの限りでない。

(申請書等の様式)

第12条 印鑑に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 様式第1号

(2) 印鑑登録証 様式第2号

(3) 印鑑登録申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届 様式第4号

(6) 印鑑登録廃止届 様式第4号

(7) 印鑑登録証明等交付申請書 様式第5号

(8) 印鑑登録証明書 様式第6号

(9) 印鑑登録事項変更届 様式第4号

(10) 照会書 様式第7号

(11) 回答書 様式第8号

(12) 印鑑登録抹消通知 様式第9号

(13) 代理権授与通知書 様式第10号

(14) 印鑑登録証明交付制限(廃止)申請書 様式第11号

(15) 印鑑登録証明交付制限票 様式第12号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年伊方町規則第5号)、瀬戸町印鑑条例施行規則(昭和53年瀬戸町規則第6号)又は三崎町印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和52年三崎町規則第7号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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伊方町印鑑登録証明事務条例施行規則

平成17年4月1日 規則第21号

(令和元年11月5日施行)