○伊方町印鑑登録証明事務条例

平成17年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって、住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録を受けることができる者)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に対し申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、印鑑登録申請書に委任の旨を証する書面を添えて、かつ、当該印鑑を提示して、代理人により申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から、印鑑登録の申請があった場合は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、適当と認めたときは、印鑑登録をしなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑登録の申請の事実について、文書により申請人に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。ただし、当該申請が確実に本人の意思に基づくものであることを認めたときはこの限りでない。

3 前項の場合において回答書の持参を代理人により行うときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(印鑑登録できる印鑑)

第5条 印鑑登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、印鑑登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑の登録をしてはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(名については漢字、平仮名、片仮名に替えられているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録をしたときは、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか、印鑑登録及びその証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 第1項各号及び前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑登録をしたときは、印鑑登録証を申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

2 前項の規定により、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の効力等)

第8条 前条に規定する印鑑登録証は、次に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して、印鑑登録証明書を受けようとする者にのみ、印鑑登録証明書の交付をするものとする。

2 町長は、印鑑登録証に登録番号及び登録印影その他必要と認める事項を記載することができる。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときに限り、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を再交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑登録を受けている者又は代理人は、交付を受けた印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適当であることを確認したときは、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録を受けている者に係る印鑑登録原票に印鑑登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に印鑑登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機(第1項に規定する光学画像読取装置、磁気ディスク、プリンター及びこれらを管理する制御装置等一式をいう。)を使用するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(印鑑登録の廃止)

第13条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに町長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録事項の変更)

第14条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、住所等の印鑑登録事項について変更(印鑑登録されている印影の変更を必要としないものに限る。)があったときは、印鑑登録変更届出書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上、又は印鑑登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該印鑑登録事項について、印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 町長は、印鑑登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 登録者が町外に転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 印鑑登録証の亡失届があったとき。

(5) 印鑑登録の廃止届があったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号又は第7号の事由によって登録の抹消をしたときは、当該登録を受けていた者にその旨通知しなければならない。

(手数料)

第16条 印鑑登録証明書及び印鑑登録証の交付手数料は、別に定める。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑登録又はその証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査等)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員にこの条例の目的を達成するために必要な限度において、関係者に対し質問させ、若しくは報告を求めさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

2 前項の規定による職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(伊方町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、伊方町行政手続条例(平成17年伊方町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町印鑑登録証明事務条例(昭和51年伊方町条例第7号)、瀬戸町印鑑条例(昭和53年瀬戸町条例第1号)又は三崎町印鑑登録証明事務条例(昭和52年三崎町条例第8号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(伊方町印鑑登録証明事務条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の伊方町印鑑登録証明事務条例(以下「改正前の印鑑登録条例」という。)第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、次項に規定する場合を除き、第1条の規定による改正後の伊方町印鑑登録証明事務条例(以下「改正後の印鑑登録条例」という。)第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者とみなす。

3 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の印鑑登録条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において改正後の印鑑登録条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなる者に係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

4 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町印鑑登録証明事務条例

平成17年4月1日 条例第13号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第13号
平成24年6月29日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第4号
令和2年7月1日 条例第19号