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教育委員会事務局の詳しい業務内容

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教育委員会事務局の事務分掌は次のとおりです。

学校教育係

(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員会所管に属する職員の任免その他の人事に関すること。
(3) 委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 学校医に関すること。
(5) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(6) ALTに関すること。
(7) 町教育活動指導員及び特別支援教育支援員に関すること。
(8) 町奨学資金に関すること。
(9) 学校関係者評価委員に関すること。
(10) 教育の調査及び統計に関すること。
(11) 教育要覧に関すること。
(12) 広報及び公聴に関すること。
(13) 教職員の人事及び給与に関すること。
(14) 教科書その他教材の取扱いに関すること。
(15) 学習効果の評価に関すること。
(16) 教職員の研修に関すること。
(17) 教職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(18) 学校給食に関すること。
(19) 児童生徒の就学に関すること。
(20) 小中学校の学級編制に関すること。
(21) スクールバスの管理運営に関すること。
(22) 小児生活習慣病予防対策委員会に関すること。
(23) 教育支援委員会に関すること。
(24) 学校再編検討委員会に関すること。
(25) 学校施設の整備・管理に関すること。
(26) 教職員住宅の管理運営に関すること。
(27) 通学路の整備及び安全に関すること。
(28) 学校施設台帳に関すること。
(29) スクールバス児童生徒待合室に関すること。
(30) 公印の管理に関すること。

文化・スポーツ推進係

(1) 文化団体の指導育成に関すること。
(2) 文化財の発掘及び保存伝承に関すること。
(3) 文化財保護審議会に関すること。
(4) 社会体育施設の管理運営に関すること。
(5) 生涯スポーツの振興に関すること。
(6) スポーツ関係団体等の指導育成に関すること。
(7) スポーツ推進審議会に関すること。
(8) スポーツ推進委員及びスポーツ推進員の会議に関すること。
(9) 学校体育施設の開放事業に関すること。

生涯学習係

(1) 社会教育計画に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 社会教育委員会に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(5) 各種学級講座の開設及び研究会、討論会、講習会、講演会展示会その他の集会の開催並びにそれらの奨励に関すること。
(6) ユネスコに関すること。
(7) 青少年及び成人教育に関すること。
(8) 社会教育施設の管理運営及び連絡調整に関すること。
(9) 視聴覚教育及び視聴覚ライブラリーに関すること。
(10) 人権・同和教育の企画及び連絡事務に関すること。
(11) 社会教育における人権・同和教育の推進に関すること。
(12) 人権教育関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(13) 女性リーダーの育成に関すること。
(14) 女性関係団体の育成に関すること(他の主管に属するものを除く。)。
(15) 文化団体の指導育成に関すること。
(16) 文化財の発掘及び保存伝承に関すること。
(17) 文化財保護審議会に関すること。
(15) 各種文化事業の実施に関すること。
(16) 姉妹都市等交流に関すること。
(17) 国際交流協会に関すること。
(18) 国際交流員に関すること。

伊方町立図書館

(1) 図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び一般の利用に関すること。
(2) 図書館資料の貸出に関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) 読書会、講演会、資料展示会等の開催及び推進に関すること。
(5) 利用促進のための広報活動に関すること。
(6) 障害のある人々へのサービスに関すること。
(7) 読書サークル等自主的な読書活動の促進に関すること。
(8) 他の図書館、公民館、学校等との相互協力に関すること。
(9) その他図書館の目的達成のために必要な事業。

佐田岬半島ミュージアム

(1) 考古、歴史、民俗、産業等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示
(2) 資料に関する調査研究
(3) 資料に関する知識に基づく学習支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、郷土館の目的の達成に必要な業務

伊方町生涯学習センター

(1) 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。
(2) 学習情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習に関する講座・展示会等の開設に関すること。
(4) 生涯学習関係者の利用に関すること。
(5) その他生涯学習の振興に関すること。

公民館

(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。