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障害児福祉手当について

記事ID:0004792 印刷ページ表示

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

支給対象

 町内に住所があり、次のいずれかに該当する在宅者(入院も含む)

  1. 身体に障害があるか、または長期にわたり安静を必要とする病状にあるため、日常生活において常時介護を必要とするとき(おおむね身障手帳1級の方、身障手帳2級の一部の方)
  2. 知的障害や精神障害があるため、日常生活において常時介護を必要とするとき(おおむね療育手帳A判定の方、精神障害等で同等の障害のある方)

所得制限

 受給資格者の生計を維持している扶養義務者、または、受給資格者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

併給制限

 障害を事由とする年金(特別児童扶養手当は除く)を受けているときは支給されません。

手当額

 月額 14,600円(平成28年4月1日現在)