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上水道に関する手続きについて

引っ越し等により使用を中止・廃止する時、また、所有者の死亡等により名義変更する時には届け出が必要です。
(届出書の用紙は役場窓口に設置しております。また、当ホームページからもダウンロードできます。)
- 水道の使用をやめるとき(廃止)または一時的に休止するとき:給水装置使用(廃止・休止) [Wordファイル/38KB]・給水装置使用(廃止・休止) [PDFファイル/88KB]
※廃止:将来において、今後使用する見込みがない場合。
※休止:一時的に止める場合。再開栓の申し出により再度利用できます。※手数料が必要です。 - 休止している水道を再度使用するとき:給水装置再開栓届 [Wordファイル/50KB]・給水装置再開栓届 [PDFファイル/110KB]
- 用途を変更するとき
- 水道使用者の氏名または住所に変更があったとき
- 給水装置の所有者に変更があったとき:給水装置用途(使用者・所有者)変更届 [Wordファイル/45KB]・給水装置用途(使用者・所有者)変更届 [PDFファイル/98KB]
- その他、管理人の選定・変更ならびに代理人の選定を行うとき :管理人選定、変更届 [PDFファイル/34KB]・代理人選定届 [PDFファイル/20KB]
ご注意
水道料金引落口座の変更だけでは、通常は使用者変更は出来ません。
口座変更書類に相続関係のためとの記載があれば変更していますが、届出後翌月請求分からとなります。
※届け出をされていないと次のようなことが起こる可能性がありますので、手続きは早めにお願いします。
- 使用者が亡くなったが、使用者変更していないため、亡くなった人に請求が届いた。
- 廃止や休止の届け出がない場合、水道を使用していなくても基本料金がかかります。
- 他の人が無断で水道を使用しても使用者に水道料金が請求されます。
- 使用者変更の届け出がない場合、元の使用者が水道を使用していなくても、水道代は元の使用者へ請求されます。
