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漂流物(ボート)の拾得について

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漂流物(ボート)の拾得について

漂流物(ボート)の拾得の届出があったので、水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2項の規定により次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。

拾得物件及び形状寸法

ボート(添付写真参照)
全長 約3.20m
横幅 約1.25m
高さ 約0.45m

拾得年月日

令和7年10月8日

拾得場所

伊方町三机(三机港湾内)

その他

公告後6ヵ月が経過し、申し出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。
漂流物