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景観条例の制定及び景観計画区域内行為届出制度について
伊方町では、良好な景観の形成のため、景観法に基づいて伊方町景観計画を策定しています。
景観法の施行及び伊方町景観計画の運用にあたり、伊方町景観条例を制定しました。
伊方町景観計画の策定と伊方町景観条例の施行に伴い、景観計画区域内で一定規模以上の建築物や工作物の新築・増築、開発行為等を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
伊方町景観条例
景観計画区域内行為届出
届出対象区域
景観計画区域内(伊方町内全域)
届出対象行為
次のいずれかに当てはまる場合、届出が必要です。
行為の種類 | 届出が必要となる行為の規模等 | |
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建築物 |
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工作物 |
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開発行為 |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
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景観形成基準
手続きの流れ
行為の着手の30日前までに届出が必要です。
届出の30日前までに事前協議を行わなければなりません。
必要書類
提出書類
届出及び事前協議の申出にあたっては、以下の書類が必要です。
行為の種別 | 提出が必要な書類 |
---|---|
建築物の建築等または工作物の建設等 |
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開発行為 |
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届出後に変更が生じた場合は景観計画区域内行為変更届出書及び変更内容がわかる図面等を提出してください。
届出に係る行為の完了または中止の際には景観計画区域内行為完了(中止)報告書を提出してください。
届出様式
景観計画区域内行為変更届出書 [Wordファイル/49KB]
景観計画区域内行為事前協議申出書 [Wordファイル/76KB]
景観計画区域内行為完了(中止)報告書 [Wordファイル/47KB]