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建設課の詳しい業務内容

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建設課の事務分掌は、おおむね次のとおりです。

(1) 道路及び橋りょうに関すること。
(2) 漁港、港湾及び河川に関すること。
(3) 砂防及び急傾斜地に関すること。
(4) 住宅に関すること。
(5) 法定外公共物に関すること。

上記の事務を次のように手分けして行っています。

地域整備係

(1) 農業、林業及び水産業に係る基盤整備の計画、調査及び設計並びに施工監督に関すること。
(2) その他農業土木に関すること。
(3) 道路、河川、がけ崩れ及び災害復旧に係る土木事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。
(4) 道路、水路等の維持補修等に関すること。
(5) 漁港、海岸及び災害復旧に係る土木事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。
(6) 港湾、海岸及び災害復旧に係る土木事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。
(7) 運輸交通に関すること。
(8) 町道、河川、港湾及び漁港等の管理に関すること。
(9) 公共土木施設の災害復旧事務に関すること。
(10) 支所との連絡調整に関すること。
(11) 宅地開発に関すること。

建設管理係

(1) 建築確認に関すること。
(2) 町営住宅、小集落改良住宅及び集会所の建設及び維持管理等に関すること。
(3) 建築に関する設計等の審査、確認に関すること。
(4) 他課からの建築の相談及び指導等に関すること。
(5) 法定外公共物の管理に関すること。
(6) 所管の統計調査に関すること。
(7) 公共用地の取得及び物件等の補償事務に関すること。
(8) 地域整備室地域整備係の予算経理など、管理業務に関すること。