本文
『地域計画』の変更案について
はじめに
(農林水産省マニュアルVer.5.3抜粋)
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題です。
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題です。
地域計画の策定にあたって
地域計画は、これまで地域農業の将来のあり方を示した『人・農地プラン』が、農業経営基盤強化促進法の一部改正により法定化された計画です。
策定・実行までの流れは、以下のとおりです。
策定・実行までの流れは、以下のとおりです。
策定・実行までの流れ
◆「協議の場」の設置
↓
◆「協議の場」の結果の公表
↓
◆地域計画案の作成・公告
↓
◆地域計画の策定・公告
↓
◆「協議の場」の結果の公表
↓
◆地域計画案の作成・公告
↓
◆地域計画の策定・公告
「協議の場」の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果について、以下のとおり公表します。
地域計画変更案の公告
伊方町地域計画を変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し、当該地域計画案を次により縦覧します。該当する利害関係人は、令和8年3月25日までに、町に対して当該地域計画案について、意見書を提出することができます。
1 変更する地域計画
湊浦・中浦・小中浦地区
九町地区 町見2・3ブロック
1:変更理由書(町見2・3) [PDFファイル/388KB]
2:地域計画変更案(町見2・3) [PDFファイル/475KB]
3:目標地図変更案(町見2・3) [PDFファイル/1.45MB]
名取地区
3:目標地図変更案(名取) [PDFファイル/2.04MB]
2 伊方町地域計画案の縦覧期間
自 令和8年3月11日
至 令和8年3月25日
3 伊方町地域計画案の縦覧場所
伊方町役場 農林水産課 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1
伊方町役場 瀬戸支所
伊方町役場 三崎支所
4 意見書の提出方法等
意見書は日本語に限り、郵送及びメールによる提出とする。意見書には、個人の場合にあっては住所及び氏名を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及び事務所の所在地を記載すること。なお、伊方町地域計画案以外に対しては意見書を提出できない。
5 意見書の処理等
意見書については、伊方町地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告し、個別の回答は行わない。なお、意見書の内容を公表する場合があるが、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害する恐れがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合がある。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
