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令和5年度中山間地域等直接支払制度の実施状況について

記事ID:0022240 印刷ページ表示
 

園地写真

 「中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用」(農林水産省農村振興局長通知)に基づき、集落協定の概要及び実施状況について次のとおり公表します。 

中山間地域等直接支払制度とは

 中山間地域等では、高齢化が進展する中で、平地に比べ農業の生産条件が不利なため、耕作放棄地が増加し、農地が農業生産活動を通じて発揮している多面的な機能(山崩れ・洪水防止、水源のかん養、良好な景観形成等)の低下が心配されます。
 このため、中山間地域等での不利性を直接的に補正することにより、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を維持・増進しようとする制度です。

制度の概要

対象地域・・・地域振興立法(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法)の指定地域

対象農用地・・・農振農用地区域内で1ha以上のまとまりのある農用地

対象行為・・・集落協定に基づき、5年間以上継続される農業生産活動

対象者・・・協定に基づく農業生産活動を行う農業者等

単価(10aあたり)・・・急傾斜・田 21,000円   ・畑 11,500円(体制整備単価)
             ※基礎単価は、体制整備単価の8割

集落協定の概要

令和5年度末において協定を締結している集落及び参加者数は以下のとおり。

〇集落協定数
 31協定

〇協定参加者数
 延べ916人 

〇対象協定面積
 6,101,275平方メートル(体制整備:4,755,566平方メートル  基礎単価:1,345,709平方メートル)

〇加算面積
 589,995平方メートル(超急傾斜加算)

〇交付金額
 68,777,230円(体制整備:53,431,318円 基礎:11,805,942円 加算額:3,539,970円)

各集落協定の対象面積及び交付金額

令和5年度 中山間活動実績一覧表 [PDFファイル/30KB]

農業生産活動等の実施状況

農用地の管理(農用地法面の点検、鳥獣被害対策、簡易基盤整備、賃貸借の設定等)
水路・農道等の管理
多面的機能増進(周辺林地の下草刈、堆きゅう肥の施肥、景観作物の作付等)

 草刈

取組状況:農道の維持管理

生産性・収益の向上、担い手の育成、多面的機能の発揮に向けた活動に関する取組状況

共同機械の購入
高付加価値型農業の推進
新規就農者の確保・認定農業者の育成
学校教育・非農家・他集落との連携、都市住民との交流

改植

取組状況:新品種の導入

詳しくは伊方町農林水産課農水産業支援センターまでお問合せください。

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